観光庁への定期報告はどうする? [民泊届出]
2018.10.3-12 観光庁への定期報告書にログインできない
民泊営業は一般地域では年間180日に限定されています。おそらくホテル・旅館業界の圧力があり、民泊新法を成立させる条件として180日で妥協したのでしょう。
相変わらず規制緩和など進まずに既存業界を保護する動きが盛んなんですね。これでは日本の民泊も世界の動きに遅れるはずです。
その180日が守られているかチェックするために民泊営業者は定期的に観光庁へ営業実績を報告することになっています。
180日しか営業できないとなると、事業としてのうまみも半減ということです。新たに民泊営業をしようという法人も大きな投資はできないということになります。
さて、観光庁への報告は保健所を通して文書で報告することも可能になっていますが、私はオンラインで直接、観光庁へ報告する方法を選びました。
しかし、この報告フォームがあまり便利にできていません。ほとんど手動でカウントして報告することになります。私は自分の営業分析も兼ねてExcelにデータ入力して、そこで報告数値を計算させることにしました。
観光庁への登録では、登録したもののなぜかログインできないという事態も発生しました。ヘルプセンターでも原因がわからず、観光庁へ直接電話して個別に直してもらいました。
民泊仲介サイトといい、観光庁といい、システム登録がなかなかスムーズに進まないのにヤケにならずに粛々と作業を続けます。
2018.8.30 民泊届出標識を受取りました [民泊届出]
2018.8.6 やり残してあった浄化槽検査を受けてから自宅へ帰りました。家庭の事情がまだ完全には終わっておらず、もうしばらく自宅で過ごします。
自宅へ戻っている間に民泊関係の添付書類を集めます。書類が役所によって違うので自宅近辺だけでなく、遠方の役所にも行かなければなりません。
まず「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」という書類をとりました。この書類は初めてとりましたが、近隣の役所ではとれずに取り纏めをしている中央の役所でなければとれません。
しかも本籍地は手書きで自分で記入したものが、そのまま証明書として発行されます。つまり役所は本人の申告を信用して証明書を発行します。これって本当に証明になるんでしょうか。
次に自宅近辺の役所で「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」をもらいます。
この書類は本籍地の役所でなければとれません。民泊を始める方はご注意ください。
こうして集めた添付書類をすでに事前にみてもらっている書類と一緒に現地管轄の保健所へ郵送しました。公的書類の有効期間は3ヶ月ですので、消防法適合通知書も十分に有効期間内です。
さて、家庭の事情はすべて片付きましたので現地へ戻ります。
2018.8.30 民泊標識の受取り
保健所の仕事は速いです。郵送の時間を考えると実質1日で決裁されています。標識は郵送もしてくれるそうですが、注意事項も聞くため保健所へ出向きました。
こうして、ようやく民泊を始める用意ができました。でもブログの再開は、なぜかやる気が出ずにずるずる11月まで延びてしまいます。
2018.7.23 民泊手続き再開しました [民泊届出]
2018.7.23 保健所で事前相談
管轄の窓口(なぜか保健所)で届出書類一式をみてもらいました。担当者はその場でみてくれ、多少の加筆でOKが出ました。保健所の対応は国際標準並みにすばやいです。
消防署が保健所で事前相談した書類を一式もってくるよう要望していることを話し、届出書類は一式返してもらいました。
そのあと、すぐに消防署へ電話して「消防法適合通知書」申請の予約をしました。
2018.7.25 消防法適合通知書の申請
保健所でみてもらった民泊届出書類一式をもって消防署へ行きました。保健所は南へクルマで45分、消防署は北へクルマで45分かかります。北へ南へと忙しいことです。
(写真はイメージです)
消防署というところは役所というよりは軍隊という雰囲気がぴったりです。本業が火を消すことですから現場では命令を正確に迅速に実行することが大事なんでしょう。議論などしている暇はありませんね。
でも申請書類を渡したあと、現地検査は1週間後だといいます。適合通知書の発行はそれから更に1週間後だそうです。いろいろと都合はあるでしょうけど、国際標準の事務処理スピードに大きく遅れています。昭和の時代をみているようでした。
2018.7.31 消防の現地検査
建築確認申請のときに申請書類は消防署へコピーが廻っているはずですから、図面どおりに施工していれば消防法上は何にも問題ないはずです。
しかも、今回も適合通知書の申請書類に図面を添付して出しました。(正確に言うと保健所でみてもらいOKとなった図面を消防署がコピーしていました)
検査では家の中は一通り見ていきましたが、煙感知器が取り付けられているかどうかが一番の焦点でした。わが家は法的には必要ない熱感知器までつけています。
2018.8.3 消防法適合通知書の受け取り
適合通知書は検査から1週間後に発行と言われていたのに意外と早く発行できたようです。でも証明書の郵送はしてくれないとのことなので、再び北へクルマで45分かけて受け取りに行きました。
(保健所は現地検査も無いし、民泊届出の標識を郵送することもできるそうですよ。)
2018.5.10 消防署は混乱している [民泊届出]
民泊届出では消防法適合通知書が添付書類となっています。消防法適合通知書の申請書そのものはネットで手に入れているのですが、図面などを添付する必要があるのかわからなくて管轄の消防署に聞いてみました。
そうしたら民泊のことは管轄の消防本部に聞いてほしいと言います。消防本部へ電話してみるとわが家を管轄している消防署ではなくて、隣の市の消防署が民泊窓口になると言われました。
観光庁はポータルサイトがしっかりと出来上がっていますが、消防庁は民泊対応が遅れているのでしょうか。3月15日からは届出が始まっており、すでに2ヶ月近く経っています。わが家の近辺では民泊申請する人が少ないのでしょうか。
気を取り直して、隣の市の消防署へ電話してみました。知りたかったのは消防法適合通知書の申請添付書類だけなのですが、届出する住宅の種類とか必要な設備は揃っているかとか民泊全般のことを聞かれます。
逐一、答えましたが最後に言われたことは「届出窓口の保健所へ事前相談してOKであれば、その書類を一式もって来てください。」でした。
えっ。消防署は建物が消防法に適合しているかどうかを調べて、適合していれば通知書を発行すればいいだけではないの?そのほかの民泊条件は保健所が判断することじゃないの?
でも、ここで議論しても始まらないので、言われたとおりにすることにしました。消防署はわが家から北へクルマで45分、保健所はわが家から南へクルマで45分かかります。行ったり来たり大変だけどドライブがてらやりますか。
民泊新法はキチンと調べると複雑ですね 後編 [民泊届出]
民泊届出の添付書類のひとつに「消防法適合通知書」なるものがあります。
わが家の民泊では特別な非常灯・火災警報装置などが要らない「家主同居型」で届け出ようと考えています。
専門家が書いているネット記事によれば「1.家主同居型 2.宿泊者が利用する場所が50㎡以下 3.且つ建物全体の1/2未満」の場合は一般住宅でも義務付けられている煙感知器がついていれば消防法適合通知書はもらえそうです。
わが家でも煙感知器は建築確認をとるためにつけています。
でも、「3の宿泊者が利用する場所が建物全体の1/2未満」はやや問題です。わが家の場合、宿泊者と家主が共同利用する場所も宿泊者が利用する場所に含むとすると1/2を越えてしまいます。
問題がややこしいのは消防庁のパンフレットでは、この1/2が条件になっていません。消防庁が出しているのはイラストで説明した簡易パンフレットです。省略されているだけでしょうか。
消防署に聞いてしまえば簡単なのですが、自力で調べてみました。ずいぶんと探して消防庁の通達をみつけました。
昭和50年の通達では1/2が条件として入っています。しかし民泊向けに出された平成30年1月9日の通達では1/2がなくなっているのです。
その理由がまたわかりにくいものでした。おそらく各消防署の担当者でも理解できない人がいるのではないでしょうか。
「(平成30年の)330号通知は、宿泊室の床面積等に応じて届出住宅全体の用途を判定するための考え方を示すものであるのに対し、(昭和50年の)41号通知記2は一般住宅の用途に供される部分と他の用途の供される部分がそれぞれ別に存する防火対象物の用途を判定するための考え方を示したものである」
結論は1/2の条件は家主同居型の民泊では考えなくていいのです。よかった!よかった!
民泊新法はキチンと調べると複雑ですね 前編 [民泊届出]
民泊届出の方法について調べます。観光庁からポータルサイトなるものがネットに出ています。かなり簡潔でわかりやすいサイトです。
でも言葉遣いは法律用語が多くて、こんな文章に慣れていない人には読みにくいものでしょう。
たとえば、民泊できる住宅は3種類です。1)実際に住んでいる人がその住宅で民泊をやる場合 2)マンスリーマンションとして貸しているけど、空いている日は民泊する場合 3)別荘を自分が使わないときに民泊をやる場合。
普通の会話ではこんな表現になるのでしょうが、これは厳密には正確な表現ではないのでしょう。
1)「現に生活の本拠として使用されている家屋」・・・・これが正確な表現で私の場合に当てはまります。
しかし、私の場合は家を建て終わりましたが、まだ住民票を移していません。そんなケースでも民泊できるのでしょうか。
答えは「できる」でした。「現に生活の本拠として使用されている家屋」であるなら住民票を移せない理由書と水道料金領収書を提出すればOKでした。
そのほかに添付書類はたくさんあります。「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」・・・・こんな証明書は初めてとりました。民間会社の契約ではこんな書類は必要ないでしょうに。
そんなことを言っても始まらないので、わからないことは管轄の窓口(なぜか保健所)に聞いて必要書類は集めました。
2018.4 そうだ民泊って手があるな [民泊届出]
2018.4には民泊がかなり話題になっています。民泊新法なるものができて2018.3.15から届出の受付開始ということです。6.15からは民泊受付番号を表示していない民泊営業は違法ということになります。
やたらにニュースになっていますので、自然と共に生活してきて、世間のことに関心がなかった私の耳にも入ってきます。いえいえ、もっぱらニュースはネットニュースが頼りですので、目に入ってきます。
そんな折、ふと「そうだ民泊って手があるな」と思いました。例の固定資産税のことです。
家を建てたら固定資産税が10倍に跳ね上がっています。家を取り壊すと土地の固定資産税が高くなる話は聞いていましたが、我が家は家を建てたら土地の固定資産税もろとも、いきなり10倍になってしまいました。
これだけの予算は考えておらず、いかに野菜をつくって自給自足しようが、すぐに破産しそうです。手っ取り早くシルバー人材センターに登録して賃金をもらえば解決しそうですが、それはやりたくないのです。
私はわずかばかりの年金をもらっていますが、世の中にはほとんど年金をもらえない人がたくさんいるのです。仕事を斡旋してもらったら、そういう人たちの仕事を奪ってしまうことになります。
駐車場を経営して定期収入を得ようかな。ブログを書いてアフェリエイト収入をえようかな。とか考えていましたが、どれも現実的ではありません。
民泊ならば自営業です。ここからの収入であれば現実的であり、しかも誰にも迷惑をかけません。
家は建て終わっていますので、いつでも始められます。
ナポレオン・ヒル著の「成功の哲学」ではありませんが、考え続けていれば目の前を通り過ぎようとするチャンスをつかまえることができます。
そんな訳で民泊の研究を始めることにしました。