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面倒そうな登記申請をセルフ=DIYでやってみた 後編 [登記申請]

2月下旬に帰宅したときに印鑑証明を取り、改めて登記書類一式を管轄法務局へ郵送するとすぐに登記完了通知が送られてきました。

すいぶんと遠回りして登記完了になりましたが、こういうことが面白いんですよ。

 

・表題登記と所有権保存登記の関係

 

登記事項証明書-bl.jpg

 

今回、私が登記した表題登記は建物登記の見出しに当たる登記で、地番・面積・構造などが書かれており、所有者名もここに記載されています。

 

通常、建物登記謄本を取ると表題部の下に甲区と乙区が記載されています。

 

甲区は所有者が変遷する履歴が記載されます。所有権保存登記は初めて所有者を登記するときに甲区に記載される登記です。甲区に記載されている所有者は第三者に対抗して自分の権利を主張できます。不動産の売買をするときには非常に重要です。

 

乙区には抵当権などの第三者の権利が記載されます。

 

表題登記が完了すれば所有権保存登記もしておくのが一般的でしょう。しかし私は所有権保存登記は省略しました。

所有権保存登記には登録免許税がかかります。一方、表題登記には登録免許税はかかりません。

 

所有権保存登記は家屋を売却することがあれば、そのときにすれば足りるでしょう。

 


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面倒そうな登記申請をセルフ=DIYでやってみた 中編 [登記申請]

翌日、法務局から電話があり「添付書類として自分で建築したという自認書と印鑑証明も必要」と言います。

「サイトに建築確認申請書と建築確認済証があれば足りるとあるが?」と質問すると

「それでよいという法務局もあるが静岡ではダメ」と言います。結局、担当者は東京法務局に相談することになりました。

 

改めて法的根拠を調べてみると不動産登記事務取扱手続準則第87条にこうあります。

 

「建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6の確認及び同法第7の検査のあったことを証する情報,建築請負人又は敷地所有者の証明情報,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。」

 

となっており、実務上はこのうち2通あれば足りるとしているようです。

 

後日、法務局担当者から電話があり次のような回答です。

「事務手続準則の(6条建築確認申請書及び7建築確認済証)は及びとあり2通で一式。」

 

「東京法務局(たぶん静岡の上位局)でも自認書が妥当という結論。ほかに私が建築したことを証明できる人がいれば、その人の書いた証明書と印鑑証明でもよい。構造材を購入した領収書でもよいが、通帳の支払い記録では弱い。」

 

この辺は各法務局によって判断が違うようです。ネットで参照した案件は建築確認申請書と建築確認済証で2通と考える法務局の例だったようです。

 

いろいろと考慮してもらいましたが、どれも問題があります。自認書はいいとしても私の印鑑証明は自宅に帰らないと取れません。

結局、一旦登記申請を取り下げることにしました。改めて印鑑証明を取ったら申請書類一式とともに郵送で申請することにしました。

 


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2018.1.11  面倒そうな登記申請をセルフ=DIYでやってみた 前編 [登記申請]

建物の登記は土地家屋調査士などに頼むと10万円くらいかかると言われています。自分で申請すれば数百円で済みます。自分で登記する人のために私のトラブルの経験を書いておきます。

 

確認申請の完了検査も終わったので、建物の表題登記をしに管轄の法務局へいきました。申請書類は事前にネットで調べています。実際に登記のDIYをした人や土地家屋調査士がサイトでやり方を書いていますのでそれを参考にしました。

 

必要書類は1)申請書 2)所有権証明書=私の場合は①建築確認申請書②建築確認済証(完了検査証)③それぞれのコピー 3)図面(建物図面と各階平面図を合わせたB4版) 4)住民票

5)現地案内図 6)返信用封筒 以上です。

 

1)申請書は法務局でもらって、その場で書けば足りるでしょう。

2)所有権証明書は上に書いた書類の他に建築業者の書いた引渡証明書と印鑑証明、固定資産税の納付証明などから2通選べばいいようです。私の場合は建築は自分でしていますから建築業者の証明はもらえません。上の2通が簡単と思いました。

3)図面は書く内容がわかれば手書きでもOKですが、私は設計図面がありますのでCADで簡単に描きました。

 

法務局窓口で申請書をもらい記入して提出したら、添付書類が正しいかざっとみてくれます。私が自分で建築したことを申し述べると、受付の担当者は建築確認申請書をみて「確かに工事施工者欄には建築主が直接施工と書いてありますね」と言って受理してもらいました。


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