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民泊新法はキチンと調べると複雑ですね 後編 [民泊届出]

民泊届出の添付書類のひとつに「消防法適合通知書」なるものがあります。

 

わが家の民泊では特別な非常灯・火災警報装置などが要らない「家主同居型」で届け出ようと考えています。

 

専門家が書いているネット記事によれば「1.家主同居型 2.宿泊者が利用する場所が50㎡以下 3.且つ建物全体の1/2未満」の場合は一般住宅でも義務付けられている煙感知器がついていれば消防法適合通知書はもらえそうです。

 

わが家でも煙感知器は建築確認をとるためにつけています。

 

でも、「3の宿泊者が利用する場所が建物全体の1/2未満」はやや問題です。わが家の場合、宿泊者と家主が共同利用する場所も宿泊者が利用する場所に含むとすると1/2を越えてしまいます。

 

問題がややこしいのは消防庁のパンフレットでは、この1/2が条件になっていません。消防庁が出しているのはイラストで説明した簡易パンフレットです。省略されているだけでしょうか。

 

消防署に聞いてしまえば簡単なのですが、自力で調べてみました。ずいぶんと探して消防庁の通達をみつけました。

 

昭和50年の通達では1/2が条件として入っています。しかし民泊向けに出された平成3019日の通達では1/2がなくなっているのです。

 

その理由がまたわかりにくいものでした。おそらく各消防署の担当者でも理解できない人がいるのではないでしょうか。

 

「(平成30年の)330号通知は、宿泊室の床面積等に応じて届出住宅全体の用途を判定するための考え方を示すものであるのに対し、(昭和50年の)41号通知記2は一般住宅の用途に供される部分と他の用途の供される部分がそれぞれ別に存する防火対象物の用途を判定するための考え方を示したものである」

 

結論は1/2の条件は家主同居型の民泊では考えなくていいのです。よかった!よかった!

 


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