民泊新法はキチンと調べると複雑ですね 前編 [民泊届出]
民泊届出の方法について調べます。観光庁からポータルサイトなるものがネットに出ています。かなり簡潔でわかりやすいサイトです。
でも言葉遣いは法律用語が多くて、こんな文章に慣れていない人には読みにくいものでしょう。
たとえば、民泊できる住宅は3種類です。1)実際に住んでいる人がその住宅で民泊をやる場合 2)マンスリーマンションとして貸しているけど、空いている日は民泊する場合 3)別荘を自分が使わないときに民泊をやる場合。
普通の会話ではこんな表現になるのでしょうが、これは厳密には正確な表現ではないのでしょう。
1)「現に生活の本拠として使用されている家屋」・・・・これが正確な表現で私の場合に当てはまります。
しかし、私の場合は家を建て終わりましたが、まだ住民票を移していません。そんなケースでも民泊できるのでしょうか。
答えは「できる」でした。「現に生活の本拠として使用されている家屋」であるなら住民票を移せない理由書と水道料金領収書を提出すればOKでした。
そのほかに添付書類はたくさんあります。「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」・・・・こんな証明書は初めてとりました。民間会社の契約ではこんな書類は必要ないでしょうに。
そんなことを言っても始まらないので、わからないことは管轄の窓口(なぜか保健所)に聞いて必要書類は集めました。
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