SSブログ

確認申請の変更届 [確認申請]

明日は祝日で作業がないという夜。テントの中でつらつら考えていました。例の建物位置を1.4mずらしたことを。

なぜ考えていたよりも東側へ建物位置がずれてしまったのだろう。自然公園法の規制があって、建物は隣接地から5m以上離して建てないといけないことになっています。北側はギリギリの位置に設定しましたが、東西方向には十分な余裕があったはずです。

しかし実際縄張りしてみると東側は境界まで距離が5mありませんでした。そこで急遽西側へ1.4m動かしたのですが、なぜそんなことになってしまったのだろう。

そしてふと、敷地の測定が間違っていたのではないかと思い当たりました。


2015.4.29祝日の朝、まずは歩測で北側の距離を測ってみました。やはり違う。それも10mくらい違う。すぐに近所のホムセンで巻尺とポールを買ってきて正確に測定し直しです。夕方までかかって全ての数値を測定し直しました。


確認申請手続きについては畠山サトル氏の「350万円で自分の家をつくる」という本を参考にさせてもらいました。畠山さんは敷地の測量をご自分でやられています。えっ、確認申請の配置図とか面積表って専門家に頼まず自分で測量してもいいのと半信半疑でした。しかしとにかく自分で測量したものを提出してみてダメと言われたら専門家に依頼しようと考えました。結果はOKでした。

最初から巻尺で計測すればこんな間違いは起こらなかったと思いますが、たまたま自宅に長いロープがあったのでこれに10mごとの印をつけて端数はコンベックスで測りました。この10mごとの印に間違いがあったのです。

なお、予想していたようにこの巻尺はその後の作業ではほとんど使われることはありませんでした。


 

画像-bl.jpg測量の仕方について簡単に説明しておきます。

まずA地点とB地点の辺の距離を測る。そしてB地点からみて最初の角になるC地点間の辺の距離を測る。

同時にA地点からC地点(これは辺ではなく架空の線)の距離を測る。

これでABCの三角形ができる。


CADではA地点からC地点の距離が半径となる円を描く。そして同時にB地点からC地点の距離が半径となる円を描く。これで交わったところがC地点としてCADの上で確定する。


この三角形の面積はCADがたちどころに計算してくれる。


土地全体をこのように三角形で分割すれば全体の面積はCADが表として表示してくれる。

なお、配置図では土地の高低差も表示しなければならない。私の場合は高低差は水盛りで計測した。基準になる場所に水を張ったバケツを置き、透明な細くて長いホースの端をこの中に入れ反対側の端から口で水を吸いだす。水が出てきたら指でつまんで水をとめる。このホースの中の水はいつもバケツの中の水と同じ高さになる。従って高低差を測りたい場所でホースの水の高さと測りたい場所の高さを比べればバケツの位置との高低差がわかる。



確認申請は一般財団法人に申請して許可をいただき建築に入ったのですが、ここで敷地の計測が間違っていましたと言ったらどうなるんだろう。基礎工事の会社には既にかなりな程度まで工事を進めてもらっているし。。。。


いろいろと迷いましたが休みが明けたら朝一番で確認申請時のご担当に電話することに決めました。この方には大変親切にご指導いただいていました。

そもそも私がサラリーマンとして役職にあったときには部下対して何かトラブルがあったら早めに相談するようにと指示していました。早めに相談を受ければ担当者が気づかない方法で解決できる道があるからです。それでも担当者がトラブルを隠してあわや大事になりかねないこともありました。


2015.4.30  朝、確認申請をした法人に電話して事情を話しました。すると早めに相談くれたので変更ということで何とかしましょうと言ってくれました。これが中間検査の頃になってこんな申出をしたら、もう一度最初から確認申請はやり直しだそうです。

折り返し基礎工事の親方に電話しました。親方は激怒していました。こちらはただ平謝りしかありません。なんとか納得してもらい確認申請の変更許可が出たらすぐに工事再開ということにしてもらいました。


変更届はいろいろと書類が必要になるので急いで自宅へ帰りました。このあと連休が続くので平日の間に変更届けを書きプリントアウトして郵送しなければなりません。変更届けを送るとすぐに許可書が送られてきました。


ほっと一息。5月9日から工事再開となりました。


ついでに確認申請のやり方について書いておきます。

必要書類は一般財団法人のホームページに書き方例も含めて書かれています。


敷地調査書→用途地域、土砂災害地域、宅地造成規制地域などのチェック表でどこで確認したのかも書く。         私の場合は下調べをしておいて念のため現地役所窓口で確認

工事監理計画書→現場で適切な工事が行われているか工事監理者としてのチェック方法を記載。記載例あり

公図写し→自宅近くの法務局で入手

都市計画図のコピー→役所のホームページにも載っているが私の場合は役所で購入

付近見取り図→私の場合は自然公園法申請でも使うので役所で1/5000の地図を購入

配置図→私の場合は自分で測量してCADで図面化

敷地面積求積図・建築面積求積図・床面積求積図→敷地は測量を元にCADで作製。(数値を入力するとあっという間に計算してくれます)建築面積と床面積は平面図に記載

各階平面図→CADで作図

壁量計算書→耐震性能を簡便法で計算したもの、前述の参考書をもとに計算

合併浄化槽の概要書等→見積依頼した水道工事会社から入手


4号特例(建築士が設計した一部建築物)の場合は以上の書類でOKですが、私の場合は建築士ではないので全ての書類を提出することになります。

基礎伏図基礎断面図立面図断面図構造断面図床伏図小屋伏図軸組図風圧面積図採光計算換気計算電気配線図

これらを作成するのに2ヶ月くらいかかりました。CADは使ったことがなかったのですが無料ソフトのJWCADをダウンロード。そしてJWACDの使い方をネットで調べ、なおかつわからないところはYouTubeで勉強しました。

電気配線図は第2種電気工事士の資格をとっておいたので比較的簡単に図面はひけました。

設計図はひいたことがなかったので簡単な設計図の描き方の本を買ってきて勉強しました。


これらの書類を予め一般財団法人に送って下見しておいてもらい、問題がある箇所を聞きに事務所を訪ねました。

ご担当いただいた方からは「もし設計士であればこれで書類はOKです。」と言われました。しかし「設計士ではないのでほかに水道配管図と地盤調査書が必要です」とのこと。

ただし地盤調査書については平家のべた基礎という条件だと問題ないことは明らかなので地盤説明書を書いてくれればいいですとのことでした。

地盤説明書の書き方については近隣に公共的建物があればその調査履歴がネットに載っているのでそれを添付してコメントをつけてくれればOKですとのことでした。

地盤調査書は必要と言われたときのために地元の調査会社から見積をもらっていました。見積額は8万円でした。一般的に建築業者が調査を頼むと3万円くらいらしいので結構いい値段をとりますね。この費用を出さなくてよくて本当に助かりました。

調べてみると公共建物の調査履歴はあるにはありましたが、かなり離れたところだったので代わりに現地近辺の地質調査データを添付してOKでした。


その後、ご担当から電話があり火災時の排煙量が足りないと言われました。これは今まで調べたネットにも前述の参考本にも書いてありませんでした。しかし言われた法律を調べてみると間違いなく必要なようです。

どうやら通常は採光計算がOKならば排煙量もOKになるようです。しかしこの土地は隣接する建物が離れているので採光計算では係数3がとれます。つまり窓が小さくとも3倍の窓があるのと同じ基準でOKになっているのです。ところが排煙は3倍とれないので窓が足りないという結果になっているようです。

窓は防犯と採風のため縦長の上げ下げ窓をたくさんつけているのでこれ以上窓は増やせません。そこで上げ下げ窓の一部を外開き窓にすることにしました。上げ下げ窓だと排煙量は窓全体の半分になりますが、外開き窓なら窓全体の面積で排煙量が計算できます。


これで確認申請は許可され建築を始めることができました。中間検査、完了検査のことは追って書いていきます。

ずいぶんと詳細に建築確認のことを書きましたが、同じことをしようという読者がいれば参考になると思って書きました。




nice!(0)  コメント(0) 

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。