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面倒そうな登記申請をセルフ=DIYでやってみた 中編 [登記申請]

翌日、法務局から電話があり「添付書類として自分で建築したという自認書と印鑑証明も必要」と言います。

「サイトに建築確認申請書と建築確認済証があれば足りるとあるが?」と質問すると

「それでよいという法務局もあるが静岡ではダメ」と言います。結局、担当者は東京法務局に相談することになりました。

 

改めて法的根拠を調べてみると不動産登記事務取扱手続準則第87条にこうあります。

 

「建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6の確認及び同法第7の検査のあったことを証する情報,建築請負人又は敷地所有者の証明情報,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。」

 

となっており、実務上はこのうち2通あれば足りるとしているようです。

 

後日、法務局担当者から電話があり次のような回答です。

「事務手続準則の(6条建築確認申請書及び7建築確認済証)は及びとあり2通で一式。」

 

「東京法務局(たぶん静岡の上位局)でも自認書が妥当という結論。ほかに私が建築したことを証明できる人がいれば、その人の書いた証明書と印鑑証明でもよい。構造材を購入した領収書でもよいが、通帳の支払い記録では弱い。」

 

この辺は各法務局によって判断が違うようです。ネットで参照した案件は建築確認申請書と建築確認済証で2通と考える法務局の例だったようです。

 

いろいろと考慮してもらいましたが、どれも問題があります。自認書はいいとしても私の印鑑証明は自宅に帰らないと取れません。

結局、一旦登記申請を取り下げることにしました。改めて印鑑証明を取ったら申請書類一式とともに郵送で申請することにしました。

 


タグ:登記申請
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